(CDNSによる解約) |
CDNSは、利用者が次の各項のいずれかひとつにでも該当した場合は、会員へのなんらかの通知・催告を要せず直ちに本サービスの提供を一時中断し、もしくは本規約を解約できるものとします。 |
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手形又は小切手が不渡りとなったとき |
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差押え、仮押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき |
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破産、債務整理の開始、更生手続の開始もしくは民事再生の申し立てがあったとき、又は清算に入ったとき |
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解散又は営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡または譲渡しようとしたとき |
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本規約の成立後に本規約の禁止行為のいずれかに該当することが判明し、その他本規約の項目に違反したとき |
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本規約以外のCDNSとの契約につき、利用者の責に帰すべき事由によりCDNSから解約されたとき |
CDNSは、各前項にかかわらず、会員が本規約を遵守することが困難であると認めたときは、利用者に対し、書面による催告の上本規約を解約することができるものとします。 |