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【状況】
インターネット等に自らのマイナンバー(個人番号)を公表する行為は、他人がそのマイナンバー(個人番号)を見ることができる状態に置いていると考えられ、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)第19条の提供制限に違反する可能性がある
【注意喚起】
・インターネット等に自らのマイナンバー(個人番号)を掲載しないようにする
・また、これを見た他人が、インターネット等において公表されているマイナンバー(個人番号)をプリントアウト等して収集した場合には、番号法第20条の収集制限に違反する可能性がある
【ダウンロード】
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/190802_chuuikanki.pdf
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