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タイトル・内容 |
30日 |
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29日 |
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【目的】
考え方(案)は個人情報保護法の規律対象に関わることにかんがみ、同考え方(案)の意見募集手続きにおける参考となるよう、当委員会の考え方を整理
【理由・経緯】
・個人情報保護法は、営利性や規模の大小を問わない全ての個人情報取扱事業者を対象とし、規律のレベルは、あらゆる場合に妥当する必要最小限の対応を求めるものであるため、消費者にとってより望ましい保護策をとり得る場合であっても、そのような保護策がとられないことがあっても、直ちに個人情報保護法上問題があるとは評価されない場合がある
・結果として消費者に対して優越的地位を有するデジタル・プラットフォーマーは、個人情報保護法に違反する場合だけでなく、個人情報保護法に違反するとはいえない場合であっても、消費者に対して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合がある
・公正取引委員会は「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」を示し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」)の観点から、是正され得る旨が示された
【対応】
1)デジタル・プラットフォーマーによる個人情報の取扱に関する個人情報保護政策の観点からの当不当については、個人情報保護委員会が個人情報保護法に基づき評価し、必要な法執行を行う
2)上記の場合、委員会が個人情報保護政策の観点からの当不当とは別に、消費者に対し優越的地位にあると評価され得るデジタル・プラットフォーマーによる個人情報の不当な取得や不当な利用が疑われる事実を知ったときは、当委員会は公正取引委員会と必要な範囲で連携を図る
3)なお、公正取引委員会において個人情報の取扱に関連し、デジタル・プラットフォーマーによる消費者に対する優越的地位の濫用に該当し得る事実を知ったときは、個人情報保護政策の観点からの評価も要することから、当委員会と必要な範囲で連携が速やかに図られるよう、当委員会として公正取引委員会に対し要請する
【ダウンロード】
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/190829_houdou.pdf
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